登録申請
本事業では、助成対象となる旅行商品等を取り扱うことができるのは、登録した旅行業者等となります。
登録の対象となる旅行業者等
- (1)旅行業者旅行業法に基づき旅行業(第1種・第2種・第3種・地域限定)の登録を受けた者のうち、東京都内に事業所や営業所を置き、東京都内を宿泊地・目的地とする募集型企画旅行、受注型企画旅行又は手配旅行の催行実績があるもの
- (2)OTA(Online Travel Agent)事業者日本国内に法人格を有し、日本国内における販売及び都内への送客において相応の実績を持つと認められるもの
- (3)宿泊事業者旅館業法に基づき旅館業の許可を受けたもののうち、東京都内の宿泊施設で営業(下宿営業を除く。)を行うもの
なお、旅館業の許可は法人·個人を問わない
「都内観光促進事業」(もっとTokyo)に関する各種手続きについて
登録決定等
- (1)登録が決定した旅行事業者等に対しては、登録証の交付、割当泊数・人数の通知を行います。(審査終了後、随時発送)
- (2)登録旅行事業者等は、割当泊数・人数の範囲内で、助成対象額分を割引した旅行商品等を販売し、旅行催行してください。
枠変更登録(旅行業者・OTA業者対象)
CMSで1度に限り変更を受け付けますので、ご希望の方はCMS上に格納してあるマニュアルを参照のうえお申込みください。
【変更申請受付期間】
令和5年3月22日(水)から令和5年4月5日(水)17:00まで
登録事項変更・事業者の登録取消
登録事項に変更が生じた場合や、廃業等によりもっとTokyoの登録取り消しを希望する事業者は、下記より所定の書面をダウンロードし、必要事項記載の上、もっとTokyo事務局へメールにて送付ください。
【登録事項の変更】
※法人名、代表者の変更は上記変更届に加え、下記の①~②の書類提出が必要となります。
①「都内観光促進事業取扱事業者」登録申込書兼誓約書(様式1)
*代表者の自署(サイン)又は登録印(実印)を押印
・「都内観光促進事業取扱事業者」登録申込書兼誓約書ダウンロード
②「旅行業登録票」「旅行業登録通知書」「旅行業更新登録通知書」いずれかの写真
*OTA事業者の場合は、国内にて法人格を有することを証明できる書類
*宿泊事業者の場合は、旅館業営業許可書
お問い合わせ
もっとTokyo事務局
コールセンター
03-6435-2138(土日祝日含む10:00~19:00)
もっとTokyo事務局メールお問合せ
メールアドレス:mtt002@jtb.com(事業者登録問合わせ用)
※もっとTokyo事務局、事業者向けのコールセンターは、10月31日(火)で終了いたします。